2006-05-30 第164回国会 参議院 総務委員会 第24号
今回の改正案では更に、助役に代えて副市町村長を置くこととするほか、副知事、副市町村長の定数は条例で定め、その権限は長の権限委任等によって明確化することにより長のトップマネジメント体制を強化するものというふうになっているわけであります。
今回の改正案では更に、助役に代えて副市町村長を置くこととするほか、副知事、副市町村長の定数は条例で定め、その権限は長の権限委任等によって明確化することにより長のトップマネジメント体制を強化するものというふうになっているわけであります。
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正は、地方公共団体の組織面における自主性、自律性の拡大を図る観点から、副知事、副市町村長を原則一人置くこととする地方自治法の規定を改正して、定数について条例にゆだねるということにしたものでございまして、各地方公共団体におきましては、行政改革の視点も踏まえつつ、適切なトップマネジメント体制の構築の検討がなされるものというふうに考えております。
○那谷屋正義君 少し具体的なところに入っていきたいと思いますが、今回の改正案は、約百二十年続いたいわゆる首長、そして助役、収入役の三役体制を変更して、特別職の出納長、収入役を廃止し、長のトップマネジメント体制を副知事、副市町村長に一元化しようというふうにするものであるというふうに理解をしています。
○谷口(隆)委員 トップマネジメント体制、先ほども申し上げましたように、経営ではこういう言いぶりがたくさん使われるわけで、権限の移譲が行われて、その移譲を受けた者が今までの首長の権限をかわって執行するということは非常にいいんですが、条例で人数も定められておりませんし、きちっとした権限の委任がなされないと意思決定体制に混乱を生じるという場合もやはりあり得るんだろうと思うので、そこは運用のところで十分注意
○竹中国務大臣 谷口委員御指摘のように、今回御議論いただいている改正、一つの目的は、やはりトップマネジメント体制を改善する必要があるのではないかという問題意識でございます。
副市町村長については、設置の有無、また設置する場合の定数を条例で自由に定められるというようなこの趣旨は、もう今や首長、長の事務量が増大をしてまいりまして、地方制度調査会の言いぶりによりますと、トップマネジメント体制、いわば経営トップと同じような感覚でトップマネジメント体制を構築していく必要があるというようなことで今回の法改正が行われたというようにうたわれておるわけでありますけれども、具体的に、トップマネジメント
国立大学の法人化は、従来の護送船団方式から脱却し、国立大学をより競争的、自律的な環境に置くとともに、学外有識者の参画も得ながら、民間的な発想のトップマネジメント体制の確立などにより、個性豊かで国際競争力のある大学を育て、国民や社会の要請にこたえた高等教育及び学術研究の水準の向上や均衡ある発展を目的としているものであります。